高層建築物や百貨店、病院などの用途に供する一定規模以上の建築物は、地震や火災等の災害が発生した場合、その利用者は甚大な危険にさらされます。したがって、建築物の災害時における避難行動の円滑化、消火及び救助活動の確保のために防災計画を作成することは極めて重要です。
各自治体によって、建築基準法、条例において防災計画書の届出の規定が定められている場合があり、対象となる建築物の範囲や区域については、事前に相談・確認をする必要があります。
建築物の高さ区分 | 防災計画書の作成が必要 | 防災計画書の作成が不要 | |
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60m超 | 評定機関で評定 | 評定に代わり 特定行政庁の指導 |
― |
45m超 60m以下 |
全ての建築物 | ― | ― |
45m以下 |
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A 以下に該当する建築物
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B 以下に該当する建築物の内、避難上、安全上及び
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31m以下 |
| 特定行政庁が評定機関の評定を不要と認定したもの | 左記に該当しない建築物 |
各行政ごとに定められた防災計画書を作成し、法的に問題になりそうな部分についてもアドバイスいたします。