防災計画書

防災計画書

高層建築物や百貨店、病院などの用途に供する一定規模以上の建築物は、地震や火災等の災害が発生した場合、その利用者は甚大な危険にさらされます。したがって、建築物の災害時における避難行動の円滑化、消火及び救助活動の確保のために防災計画を作成することは極めて重要です。
各自治体によって、建築基準法、条例において防災計画書の届出の規定が定められている場合があり、対象となる建築物の範囲や区域については、事前に相談・確認をする必要があります。

(大阪府下の計画の場合)
建築物の高さ区分 防災計画書の作成が必要 防災計画書の作成が不要
60m超 評定機関で評定 評定に代わり
特定行政庁の指導
45m超
60m以下
全ての建築物
45m以下
  • ①右記A・B欄の条件に該当しない建築物
  • ②その他、特定行政庁が必要と認めたもの

A 以下に該当する建築物

  • ①令第129条の13の2に該当する共同住宅で2以上の屋外階段、避難階段又は特別避難階段を設けたもので、平面計画が平明なもの
  • ②その他、特定行政庁が評定機関の評定を不要と認めたもの

B 以下に該当する建築物の内、避難上、安全上及び
防災支障のないもの

  • ①(共同住宅)31mを超える部分の階数が1で、その階の居室の床面積が200㎡以下かつ住戸数が2以下のもの
  • ②(事務所)31mを超える部分の階数が1で、利用者が少数の者に限定され、その階の床面積が500㎡以下かつ屋外階段、避難階段又は特別避難階段が2以上あるもの
  • ③31mを超える階が用途上利用者が少数のものに限定される場合で、かつ防災上問題が少ないことが明らかなもの
31m以下
  • ①旅館、ホテルの用途に供する建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2000㎡を超えるもの
  • ②建築基準法施行令第147条の2各号に掲げる用途に合わせて供する複合建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2000㎡を超えるもの
  • ③劇場等における収容人員の合計が2000人を超えるもの
  • ④3階以上の階において不特定多数が利用する建築物で、床面積の合計が10000㎡(駐車場の床面積を除く)を超えるもの
  • ⑤その他特定行政庁が必要と認めたもの
特定行政庁が評定機関の評定を不要と認定したもの 左記に該当しない建築物

業務の内容

各行政ごとに定められた防災計画書を作成し、法的に問題になりそうな部分についてもアドバイスいたします。

  • 防災計画書一式の作成及び取り纏め
  • 所管行政庁・評定機関との協議等
  • 正・副本各1部作成
  • 提出後の指摘対応
  • ※ プラン変更に係る指摘については別途となります
  • ※ 協議等については、地域により要相談となります

防災計画書の作成及び提出業務を皆様に代わってサポートします

業務の流れ

  • Step1
    ホームページより見積依頼書の入力
    ホームページの「見積依頼」ページより必要事項をご記入の上、送信してください。
  • Step2
    お見積りの作成
    Step1にて記入して頂いた内容をもとに、お見積りを作成してメールにて送信いたします。お見積書の金額にご同意いただきましたら、作業に必要な資料をご送付ください。
  • Step3
    届出書・計算書作成スタート
    通常納期は、資料受領後15~30日営業日前後になります。(プラン、ボリュームにより異なります)
    ※お急ぎの場合は、ご相談下さい。できる限りご対応致します。
  • Step4
    納品
    申請書の成果品はA3版一式、PDFデータにて納品致します。
  • Step5
    アフターフォロー
    審査機関からの指摘対応は責任を持って対応させていただきます。