よくある質問
省エネ適合性判定
- 省エネ適合性判定で必要な図書に何を記載すればよいのかわかりません。
- 具体的な記載例は、(一社)日本サステナブル協会のホームページに「設計図書の記載例」が掲載されていますので、参考にして下さい。
- 省エネ適合性判定において、建材・設備の仕様等(JIS規格等)については、設計図書に明示等することとなっていますが、自己適合宣言書等の性能確認書類の提出は不要となるのでしょうか。
- 貴見のとおりです。設計図書には、省エネ基準に係る建材・設備の仕様等の明示が必要となりますが、性能を特定するための書類の提出は不要です。ただし、工事監理・完了検査において、設計図書に明示されたとおり工事が実施されていることの確認・検査が行われることとなるため、建材・設備の納入仕様書及び自己適合宣言書等の性能証明書類を備えておくことが必要となります。★1
- 建築物省エネ法に基づき、省エネ計画に添える床面積求積図の明示は、建築物の各部分の寸法の明示を省いて、CADで求積した数値の記載のみでよいでしょうか。
- CAD・BIM による求積は可能ですが、省エネ計画に添付する求積図は、各部分の最低限の寸法の明示が必要となります。この場合、CAD 又はBIM による求積であることを図面に明示してください。★1 ※BIM:Building Information Modeling
- 300㎡以上の住宅部分を含む複合建築物の省エネ適合性判定において、提出する図書はどのようにすれば良いでしょうか。
- 住宅部分は審査機関から所管行政庁に送付するため、非住宅部分と住宅部分に関する図書を分けて、正本・副本に加え正本の写しの合計3 部を提出します。
- 2025年4月以降に着工する場合に基準適合が求められると思いますが、着工はどの時点が基準になるのでしょうか。
- 工事に着手とは、杭打ち工事・地盤改良工事・山留め工事 または根切り工事に係る工事が開始された時点を指します。
- 2025年3月までに着工し、2025年4月以降に計画変更を行う場合、省エネ基準適合及び省エネ適判は必要でしょうか。
- 不要です。住宅及び小規模非住宅に係る省エネ基準適合義務制度は 「着工日が施行日(2025年4月予定)以降」の場合に適用となります。
- 共同住宅の省エネ適合判定について教えてください。
- 外皮性能に関しては、単位住戸ごとに評価し、全ての住戸が基準適合する必要があります。
一次エネルギー消費量に関しては、共同部分を評価対象に含めない場合は、単位住戸ごとに算定した設計値を住棟全体で合計した値が、基準値を住棟全体で合計した値以下であることを確認します。共同部分を評価対象に含める場合は、共同部分は非住宅版Webプログラム(標準入力法)を利用して一次エネルギー消費量を算出し、上述の住戸部分の一次エネルギー消費量と合算して基準適合を確認します。
計画の変更
- 省エネ適合性判定で必要な図書に何を記載すればよいのかわかりません。
- 具体的な記載例は、(一社)日本サステナブル協会のホームページに「設計図書の記載例」が掲載されていますので、参考にして下さい。
- 省エネ適合性判定に係わる部分で計画の変更がある場合、どのような手続きが必要でしょうか。
- 「計画の根本的な変更」があり、省エネ適合性判定の軽微な変更に該当しない場合は、あらためて変更後の計画で省エネ適合性判定を受ける必要があります。
- 省エネ適合性判定に係る部分で計画の変更が生じた場合、当該部分の工事は計画変更の適合判定通知書交付後でなければ着手できませんか。
- 確認申請の計画変更を伴わない場合、変更計画書を提出すれば工事に着手することは可能です。
- 省エネ適合性判定に係る軽微な変更は、完了検査申請時に提出すればよいですか。
- 完了検査前であってもご提出いただけますが、変更内容によっては相応の審査期間を要しますので、変更が生じた場合には早めのご相談をお願い致します。
- 確認申請の計画の変更や軽微な変更があった場合、省エネ適合性判定の手続きはどのようになりますか。
- 当該変更が、非住宅部分で省エネ基準に係る変更の場合は、建築物省エネ法上の軽微な変更に該当することを確認していただく必要があります。ルートA・B・C のいずれにも該当しない場合は、省エネ適合性判定の計画の変更を受ける必要があります。★1
- 2021年4月以降で、省エネ適合性判定を受ける必要がない建築物が確認済証交付後に延べ面積が増加し、非住宅部分の床面積が300㎡以上となる場合、計画変更に係る確認申請手続きと合わせて、省エネ適合性判定を受ける必要がありますか。
- 省エネ適合性判定を受ける必要があります。変更後の計画の適合判定通知書が交付されないと、計画変更の確認済証が交付されません。★1
- 省エネ適合性判定において、評価対象となる設備の設置がなく手続きのみが必要(計算は生じない)となる計画について、工事途中にテナントが決定するなどして、計算の必要が生じた場合、必要な手続きは以下のいずれになりますか。ただし、用途等その他の変更はないものとします。
- ①計画の根本的な変更に該当するため、当該工事着手までに計画変更手続きを行う。
- ②計画の根本的な変更に該当しないため、ルートCの手続きを行う。
- ①です。用途の変更等がない場合であっても、評価対象となる設備が設置され、新たに計算する必要が生じた場合は計画の根本的な変更に該当するものとし、計画変更の手続きが必要になります。★4
- 複数用途建築物について、建築基準法上の用途の変更があり、一部の用途がなくなる場合で、これに伴いモデル建物の一部が無くなる場合も「計画の根本的な変更」に該当するということでよいですか。
(例えば、物販店舗と飲食店の用途であったものが、テナントの決定により物販店舗のみになる場合等。 - 複数用途建築物について、新たに用途が増えない場合(例のように、建築基準法上の一部の用途がなくなる変更やこれに伴い、モデル建物の一部がなくなる変更)は、建築物省エネ法上の「計画の根本的な変更」に該当しません。★4
- 確認申請上、建築物の用途の変更が生じた場合は「計画の根本的な変更」として、省エネ適合性判定の計画変更が必要とされていますが、以下①②それぞれの場合はいかがでしょうか。ただし、いずれも用途の変更以外の変更はないものとします。
- ①用途コードが同じ用途間の用途の変更
- (例:08456 理髪店⇒08456 クリーニング取次店)
- ②用途コードが異なるが、モデル建物が同じとなる変更
- (例:08470 事務所⇒08458 サービス店舗(いずれも事務所モデル))
- ①②いずれの場合においても、用途変更以外の変更がない場合は、省エネ適合性判定の計画変更は不要です。★1
軽微な変更
- ルートBは、標準入力法においても適用可能ですか。
- 適用することは可とされていますが、標準入力法で確認できる項目に限られ、適用の可否を容易に判断できるツールがありません。そのため判断には多くの時間を要し、現状困難となります。
- 軽微な変更のルートCによる手続きの後に、ルートAやルートBに該当する変更が生じた場合は再度ルートCでの変更手続きが必要になるのでしょうか。それともルートAもしくはルートBによる手続きで良いのでしょうか。
- ルートAやルートBでの手続きが可能です。
完了検査
- 省エネ適合性判定の検査申請はどのようにすればよいですか。建築基準法の完了検査申請と同じタイミングでよいですか。
- 省エネ適合性判定の検査申請はありません。建築物省エネ法第11条第1項に定める基準適合義務は、建築基準関係規定とみなされますので、建築基準法に基づく完了検査で省エネ基準の適合確認を行います。なお、中間検査では検査対象となりません。
- 工事監理の方法や完了検査時に用意しておく工事監理書類はどんなものがありますか。
- 標準的な工事監理のポイントや監理書類については(一社)日本サステナブル協会のホームページに「工事監理マニュアル」が掲載されています。また完了検査については「省エネ基準適合義務建築物に係わる完了検査マニュアル(一社)住宅性能評価・表示協会」を参考にしてください。
- 省エネ適合性判定で計算の対象としていた照明設備が、完了検査時に設置されていない場合、省エネ計画に係る計画変更もしくは軽微な変更が必要ですか。
- 完了検査では、施工された建築物と省エネ適合性判定時の図書との照合をすることになりますので、照明設備に限らず計算の対象となる設備が設置されない場合は、内容に応じて省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更の手続きが必要になります。★1
- テナント部分の設備機器等が設計時点で決定していない場合、どのように取り扱えばよいですか。
- 省エネ適合性判定において、当該機器等が設置されていないものとして判定を行っている場合は、設置されていない状態で完了検査を受ける必要があります。一方で省エネ適合性判定において、完了検査時点で省エネ適合性判定において設置しないものとした設備等が設置されていた場合は、省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更に係る手続きが必要です。★1
- 仮使用認定の検査において、仮使用部分のみで省エネ基準に適合させる必要がありますか。
- 必要ありません。検査の際は仮使用部分について建築物の工事が適合性判定に要した図書のとおり実施されていることを確認します。
省エネ計算について
- 建築物エネルギー消費性能基準の計算ツールはどこで入手できますか。
- モデル建物法及び標準入力法については、国立研究開発法人建築研究所のホームページ内の「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」にて公開されています。BEST(省エネ基準対応ツール)については、一般財団法人 建築・環境省エネルギー機構(IBEC)にて販売されています。
- モデル建物法と標準入力法のどちらを使うか迷っています。
- 簡易な情報入力で算定結果を希望する場合は「モデル建物法」、詳細な情報入力で精緻な省エネ性能の算定結果を希望する場合は、「標準入力法」になります。入力項目は省エネ適合性判定だけではなく、工事監理や完了検査の対象となるため、「モデル建物法」の場合は、図書作成や工事監理時に係る労力が少なくすみます。なお、2019年までの審査機関の省エネ適合性判定の実績では、約95%以上がモデル建物法を採用しています。
- 省エネ適合性判定の省エネ基準は一次エネルギー消費量基準のみですか。外皮基準(PAL*)への適合は求められますか。
- 省エネ適合性判定の省エネ基準は一次エネルギー消費量基準のみで、外皮基準(PAL*)は対象外です。ただし、一次エネルギー消費量の計算を行う上で、外皮性能に係わる事項を入力する必要があるため、建築物の外皮性能を考慮することが必要です。なお、2021年4月より地方公共団体が条例により省エネ基準を強化できることとなるため、注意が必要です。★1
- 対象建築物の建物用途について、モデル建物法に用意されている15 個のモデルのうち、どれを選択すればよいのか分かりません。
- 確認申請書第四面に記載されている用途コードにあわせたモデルを選択してください。なお、用途コードによる適用モデルが「モデル建物法入力支援ツール解説」に整理されていますので、参照してください。★2
- 「事務所」の計画でOA機器の配置や数量は決まっていないのですが、想定で入力しなければなりませんか。
- 事務所内に実装された照明や空調設備は対象となりますが、OA機器は計算の対象ではありません。
- 既存部分をBEI=1.2 と設定する計算方法について、適用できる建築物に制限はありますか。
- 省エネ適合性判定の提出時点で現に存する建築物であれば適用できます。ただし、建物全体に求められるBEI は既存部分の竣工時期により異なります。なお、BELS評価には適用できないため、注意が必要です。
- 適合判定通知書の交付と軽微変更該当証明書の取得に一定の期間があり、その間にWEBプログラムのバージョン変更があった場合、軽微変更該当証明申請書に添付する計算書は適合性判定時のバージョンのWEBプログラムを使用してもよいですか。
- 貴見のとおりです。ただし、申請時点で使用できるWEBプログラムは、「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のページ」に公開されているWEB プログラムのバージョンに限られます。★1
★は以下より引用や関連している内容を表示しています。
- ★1 建築物省エネ法Q&A 集~令和元年改正反映版~
- ★3 (一社)住宅性能評価・表示協会主催「省エネ適判部会」QA
- ★2 建築物省エネ法の詳細説明会Q&A
- ★4 「省エネ基準適合義務対象建築物に係わる完了検査マニュアル」内QA集