省エネ適判・届出・説明義務

建築物省エネ法に基づく適合判定・届出業務

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一定規模以上の建築物の新築、増改築を行う場合に、所管行政庁への省エネルギー措置の届出が義務付けられています。届出は工事着手の21日前までに所管行政庁に提出する必要があります。300㎡以上の非住宅については適合義務化の対象となるため所管行政庁又は登録省エネ判定機関で適合性判定を受け、適合判定通知書が発行されないと確認済証の交付がされません。

特定建築物(非住宅)⇒適合義務

【新築】 : 延床面積が300㎡以上の非住宅
【増改築】: 増改築後の延床面積が300㎡以上かつ
増改築後床面積に対する増改築部分の面積の割合が1/2超え

届出対象建築物(特定建築物以外)⇒届出義務

【新築】 : 延床面積が300㎡以上の住宅
【増改築】: 増改築後の延床面積が300㎡以上かつ
増改築後床面積に対する増改築部分の面積の割合が1/2以下

延床面積が300㎡未満の建築物⇒説明義務

  • 小規模住宅・建築物(300㎡未満の住宅・建築物を対象とする予定)の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面での説明を義務化。
    • ①省エネ基準への適否
    • ②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
  • 説明に用いる書面を建築士事務所の保存図書に追加予定。(建築士法省令を改正予定)
  • 建築士法に基づき都道府県等は建築士事務所に対する報告徴収や立入検査が可能。
説明義務対象物件に係る手続フロー

住宅用途に係る基準の概要(平成28年基準)

建築物省エネ法に基づく基準の水準について

非住宅用途に係る基準の概要(平成28年基準)

省エネ適合判定と建築確認の全体的な流れ

省エネ適合判定と建築確認の全体的な流れ

建築確認・適合性判定時の手続きの流れ

確認申請時に必要な書類

  • 確認申請図書一式
  • 適合判定通知書又はその写し
  • 計画書(様式のみ)又はその写し
確認申請時のフロー

軽微な変更(ルートA・ルートB・ルートC)

建築物省エネ法上の軽微な変更と手続き

ルートCに該当する場合は、事前に登録省エネ判定機関より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。

建築物省エネ法上の軽微な変更と手続き02

軽微な変更内容(ルートA・ルートB・ルートC)

【A】省エネ性能が向上する変更

  • 建築物高さもしくは外周長さの現象
  • 外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積減少
  • 設備機器の効率向上・損失低下となる変更

【B】一定範囲内の省エネ性能が低下する変更

  • 省エネ基準に係る変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回るもので、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるものとして、別紙6の軽微な変更内容に該当する変更
  • ※変更前の建物全体のBEIが0.9以下であることが必要
  • 各設備機器条件が複数ある場合両方に該当するものはルートBの対象になりません。

【C】再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)

  • 再計算によって基準適合が明らかな変更で、別紙6の軽微な変更内容に該当するような計画の根本的な変更を除く

計画変更時の手続きの流れ

省エネ適合性判定の計画変更に係る必要書類(正副2部)

計画変更(省エネ適合性判定)の流れ

増改築における規制措置の区分

建築物の増改築面積に応じた省エネ適合性判定の対象

工場用途の考え方

※工場に付随する事務室等の床面積が1/5以上⼜は300㎡以上の場合、該当するモデル建物を適用して評価することも出来る

工場+事務所

※第4面上で別々の申請をしている場合は各⽤途別に計算をする

店舗等のスケルトンの扱い

完了検査時

省エネ適合判断については完了検査時の状態で判断

テナント部分に完了検査時、設備が設置されている場合と設置されていない場合で省エネ適判の検査内容がことなります
また省エネ適判時の想定から状況が変更になる場合は軽微変更を含め変更手続きが必要

完了検査後

テナント部分に完了検査後、設備が設置されている場合は手続き不要

自動車車庫の考え方

確認申請書第4面に記載された用途により判断します。例えば、自動車車庫の管理人室など主たる用途に付随する室は、通常、主たる用途に含めて「自動車車庫」と記載しますが、この場合、管理人室部分を含めて建築物全体で適用除外となります。

完了検査時の手続きの流れ

完了検査申請に必要な書類

  • 完了検査申請書(建築確認の様式)
  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 省エネ以外の軽微な変更がある場合
    • 軽微な変更説明書
  • 省エネの軽微な変更がある場合
完了検査申請時の手続き

省エネ措置届出書の作成及び提出業務を皆様に代わってサポートします

業務の流れ

  • Step1
    ホームページより見積依頼書の入力
    ホームページの「見積依頼」ページより必要事項をご記入の上、送信してください。
  • Step2
    お見積りの作成
    Step1にて記入して頂いた内容をもとに、お見積りを作成してメールにて送信いたします。お見積書の金額にご同意いただきましたら、必要図面リストより作業に必要な図面リストをダウンロードしていただき、計算に必要な資料をご送付ください。
  • Step3
    計画書・届出書・計算書作成スタート
    通常納期は、資料受領後5~25日営業日前後になります。(プラン、ボリュームにより異なります)
    ※お急ぎの場合は、ご相談下さい。できる限りご対応致します。
  • Step4
    納品
    計画書及び届出書一式はA4ファイルに綴じたものを正・副の2部郵送致します。
    ※地域によっては提出業務も可能です。
    ※PDFファイルでの納品も可能です。
  • Step5
    アフターフォロー
    所管行政庁又は登録省エネ判定機関からの指摘対応は責任を持って対応させていただきます。