消費者保護の目的で平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき同年10月に本格的に運用開始された制度です。「住宅性能表示制度」 は国土交通大臣指定の公正・中立な立場の住宅性能評価機関が、物件を客観的に評価するものです。完成してからでは見えなくなってしまう住まいの性能が、等級や数値で表されます。
住宅性能表示制度を利用すると・・・
性能表示事項は、性能を比較しやすいように等級や数値によって表し、等級、数値は大きいほど性能が高いことを表します。 発行される評価書に数値が記載されますので、住宅の性能は一目瞭然でわかります。 ここで、高い数値が性能の高いことを示しますが、等級が高いことが住む人にとって、適切とは限りません。コストなどの問題もありますので、設計者とよく話合って、自分にとって一番良い住宅にする事が大切です。
表示内容項目の「必須」は4分野9項目と「選択」の6分野24項目から成り立ちます。