2021年4月1日より、300㎡以上の非住宅建築物は省エネ適合性判定が適用されました。
現在、300㎡以上2000㎡未満の中規模建築物は「届出義務」ですが、2021年4月1日の省エネ法改正により、中規模建築物も2000㎡以上の建築物と同様「適合義務」になります。(適合しなければ確認済証が発行されず、着工することができません)
行政届出と比べて何が変わるの?
●地域区分の見直し