省エネ法改正

概要

2021年4月1日より、300㎡以上の非住宅建築物は省エネ適合性判定が適用されました。

現在、300㎡以上2000㎡未満の中規模建築物は「届出義務」ですが、
2021年4月1日の省エネ法改正により、中規模建築物も2000㎡以上の建築物と同様「適合義務」になります。(適合しなければ確認済証が発行されず、着工することができません)

行政届出と比べて何が変わるの?

  • ○ 省エネ基準に適合しないと、確認済証が発行されません
  • ○ 建築主事又は指定確認審査機関の審査を受けなければなりません
    • (審査手数料がかかります)
  • ○ 審査期間は約1ヶ月かかります
    • 行政届出と比べて、確認申請との整合性など細かく審査されます
  • ○ 省エネに関する内容について現場で変更があれば、変更申請が必要になります
    • (審査手数料がかかります)
  • ○ 変更申請が完了していなければ、検査済証が発行されません

届出義務制度の概要

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提出期限の短縮の特例

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適合義務制度の概要

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適合義務制度と計画変更

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設計時点でテナント部分の設備機器等が未定の場合の扱い

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軽微変更該当ルール一覧

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【まとめ】適合性判定、工事監理・完了検査における確認について

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省エネ基準・誘導基準の水準(非住宅)

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省エネ基準・誘導基準・トップランナー基準(住宅)

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小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度

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建築士から建築主への説明書のイメージ

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●地域区分の見直し

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