新築を行う際の規制措置
Q1住宅部分及び⾮住宅部分の床⾯積が300㎡以上ですか?
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は建築士から建築主へ評価・説明が必要です。
※ただし建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合は説明不要
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は手続きの必要はありません。
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は所管行政庁に届出が必要です。
※着工日の21日前までに提出
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は計画書(省エネ適合性判定)が必要です。
※住宅の床面積が300㎡以上の場合、登録省エネ判定機関は所管行政庁へ省エネ計画書を送付
審査が完了していないと確認済証が発行されません。