複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
Q2建築物全体(住宅+非住宅)の床面積が300㎡以上ですか?
複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
Q3建築物全体(住宅+非住宅)の床面積が10㎡を超えますか?
複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は非住宅部分のみ計画書(省エネ適合性判定)が必要です。
※住宅部分は所管行政庁の指示等及び説明義務の対象外
複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は所管行政庁に届出が必要です。
※着工日の21日前までに提出
複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は計画書(省エネ適合性判定)が必要です。
※住宅部分が審査対象になるので登録省エネ判定機関が所管行政庁に住宅部分を送付します。
複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は計画書(省エネ適合性判定)が必要です。
※省エネ適合性判定も含めて全て所管行政庁に提出する場合は登録省エネ判定機関への提出は不要です。
複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は建築士から建築主へ評価・説明が必要です。
※ただし建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合は説明不要
複合建築物(住宅+ 非住宅)の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は手続きの必要はありません。