新築を行う際の規制措置
Q2都市計画区域内で且つ、新3号建築物に該当しますか?
(平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物)
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は建築士から建築主へ評価・説明が必要です。
※ただし建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合は説明不要
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は手続きの必要はありません。
※新3号建築物であっても、設計士が設計に関与していない場合は
省エネ適合判定が必要になります。
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は所管行政庁に届出が必要です。
※着工日の21日前までに提出
新築を行う際の規制措置
判定結果
ご回答いただいた建物は
計画書(省エネ適合性判定)が必要です。
※新3号建築物であっても、建築士が設計に関与していない場合は
省エネ適合性判定が必要になります。