省エネ適判義務
建築物省エネ法に基づく適合判定業務
2025年4月1日以降に着工するものから、新築・増改築する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されました。
建築主は、原則(※)、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることとなります。
※参考:住宅性能評価・表示協会
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/tekigoseihantei_info.html
特定建築物(非住宅)⇒適合義務
【新築】 : 新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物
【増改築】: 増改築する部分の床面積が10㎡を超え、増改築後の建築物の規模が改正建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合既存部位を含めずに増改築を行った部分のみが省エネ基準に適合する必要があります。
すべての建築物に省エネ適合義務が課せられることに伴い、令和7年4月1日以降、届出義務制度・説明義務制度が廃止されます。
4月1日以降に工事に着手する場合は省エネ基準への適合が必要となりますが、改正前の建築物省エネ法に基づく届出・説明は不要となります。
※参考:札幌市
https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kankyou/shouene/2025kaisei.html#haishi1
住宅用途に係る基準の概要(平成28年基準)
外皮平均熱貫流率(UA)
- 室内と外気の熱の出入りのしやすさの指標
- 建物内外温度差を1度としたときに、建物内部から外界へ逃げる単位時間当たりの熱量を、外皮面積で除したもの
- 熱が小さいほど熱が出入りしにくく、断熱性能が高い
冷房機の平均日射熱取得率(ηAC)
- 太陽日射の室内への入りやすさの指標
- 単位日射強度当たりの日射により建物内部で取得する熱量を冷房期間で平均し、外皮面積で除したもの
- 値が小さいほど日射が入りにくく、遮蔽性能が高い
建築物省エネ法に基づく基準の水準について
非住宅用途に係る基準の概要(平成28年基準)
省エネ適合判定と建築確認の全体的な流れ
建築確認・適合性判定時の手続きの流れ
確認申請時に必要な書類
- 確認申請図書一式
- 適合判定通知書又はその写し
- 計画書(様式のみ)又はその写し
軽微な変更(ルートA・ルートB・ルートC)
ルートCに該当する場合は、事前に登録省エネ判定機関より
「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。
軽微な変更内容(ルートA・ルートB・ルートC)
【A】省エネ性能が向上する変更
【非住宅】
- ・建築物高さもしくは外周長さの現象
- ・外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積減少
- ・設備機器の効率向上・損失低下となる変更
【住宅】
- ・外皮の各部位の熱貫流率等が増加しない変更
- (外皮各部位の面積が変わらない場合に限る)
- ・空気調和設備等の効率が低下しない変更等
【B】一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
【非住宅】
- ・省エネ基準に係る変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回るもので、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるものとして、別紙6の軽微な変更内容に該当する変更
【住宅】
- ・床面積、外皮について、定められた割合等以下の変更
※変更前の建物全体のBEIが0.9以下であることが必要
※各設備機器で条件が複数ある場合、両方に該当するものはルートBの対象になりません。
【C】再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)
- 再計算によって基準適合が明らかな変更で、別紙6の軽微な変更内容に該当するような計画の根本的な変更を除く
計画変更時の手続きの流れ
省エネ適合性判定の計画変更に係る必要書類(正副2部)
- 変更計画書
- 添付図書:設計内容説明書、図面・計算書(当該変更に係るもの)
- 委任状兼同意書(代理申請の場合)
増改築における規制措置の区分
工場用途の考え方
※工場に付随する事務室等の床面積が1/5以上⼜は300㎡以上の場合、該当するモデル建物を適用して評価することも出来る
工場+事務所
※第4面上で別々の申請をしている場合は各⽤途別に計算をする
店舗等のスケルトンの扱い
完了検査時
省エネ適合判断については完了検査時の状態で判断
テナント部分に完了検査時、設備が設置されている場合と設置されていない場合で省エネ適判の検査内容がことなります
また省エネ適判時の想定から状況が変更になる場合は軽微変更を含め変更手続きが必要
完了検査後
テナント部分に完了検査後、設備が設置されている場合は手続き不要
自動車車庫の考え方
確認申請書第4面に記載された用途により判断します。例えば、自動車車庫の管理人室など主たる用途に付随する室は、通常、主たる用途に含めて「自動車車庫」と記載しますが、この場合、管理人室部分を含めて建築物全体で適用除外となります。
完了検査時の手続きの流れ
完了検査申請に必要な書類
- 完了検査申請書(建築確認の様式)
- 省エネ基準工事監理報告書
- 省エネ以外の軽微な変更がある場合
- 省エネの軽微な変更がある場合
作成及び提出業務を皆様に代わってサポートします
業務の流れ
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Step1
ホームページより見積依頼書の入力
ホームページの「見積依頼」ページより必要事項をご記入の上、送信してください。
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Step2
お見積りの作成
Step1にて記入して頂いた内容をもとに、お見積りを作成してメールにて送信いたします。お見積書の金額にご同意いただきましたら、必要図面リストより作業に必要な図面リストをダウンロードしていただき、計算に必要な資料をご送付ください。
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Step3
計画書・届出書・計算書作成スタート
通常納期は、資料受領後5~25日営業日前後になります。(プラン、ボリュームにより異なります)
※お急ぎの場合は、ご相談下さい。できる限りご対応致します。
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Step4
納品
計画書及び届出書一式はA4ファイルに綴じたものを正・副の2部郵送致します。
※地域によっては提出業務も可能です。
※PDFファイルでの納品も可能です。
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Step5
アフターフォロー
所管行政庁又は登録省エネ判定機関からの指摘対応は責任を持って対応させていただきます。