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省エネ・BELS・CASBEE
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省エネ措置の届出対象

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一定規模以上の建築
物の新築、増改築を行う場合に、所管行政庁への省エネルギー措置の届出が義務付けられています。届出は工事着手の21日前までに所管行政庁に提出する必要があります。
2,000㎡以上の非住宅については適合義務化の対象となるため所管行政庁
又は登録省エネ判定機関で適合性判定を受け、適合判定通知書が発行されないと
確認済証の交付がされません。
 

■特定建築物(非住宅)

【新築】  :延床面積が2000㎡以上
【増改築】 :増改築後の延床面積が2000㎡以上
     :増改築後の延床面積に対する増改築部分の面積の割合が1/2超
 

■届出対象建築物(特定建築物以外)

【新築】  :延床面積が300㎡以上200㎡未満の非住宅
     :延床面積が300㎡以上の住宅
 

建築物省エネ法の概要

非住宅の省エネルギー基準(平成28年基準)

 

■外皮基準

PAL*(パルスター)若しくはモデル建物法から得られるBPI(BPIm)という指標を用いて建物全体の
省エネ性能を評価します。
 

■設備基準

一次エネルギー消費量若しくはモデル建物法から得られるBEI(BEIm)という指標を用いて建物全体の
省エネ性能を評価します。
 

■基準値

基準値は単位面積あたりの年間熱負荷若しくは年間一次エネルギー量として室用途別に与えられます。
なお、モデル建物法により評価する場合には外皮、設備ともに1.0となります。
 

基準適合判断

・標準入力法による場合
 【外皮】 外皮性能設計値PAL*は対象外
 【設備】 設計一次エネルギー消費量 ≦ 基準一次エネルギー消費量

・モデル建物法による場合
 【外皮】 BPImは対象外
 【設備】 BEIm ≦ 1.0
 

モデル建物法の適用範囲

平成28年基準より延床面積及び設備の制限がなくなりましたので、全ての建物に適用出来るようになりました。
 

住宅の省エネルギー基準(平成28年基準)

外皮の基準+一次エネルギー消費量の基準 (一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価)

■性能基準

共同住宅(住宅部)

※条件の異なる住戸は全て計算が必要
 
共同住宅(共用部)

※各住戸の設計一次エネルギー消費量≦各住戸の基準一次エネルギー消費量かつ
建築物全体の設計一次エネルギー消費量(※1)≦建築物全体の基準一次エネルギー消費量

※1・・・建築物全体の設計一次エネルギー消費量=(各住戸の合計)+(共用部)
 
戸建て住宅の場合

※住戸の設計一次エネルギー消費量≦住戸の基準一次エネルギー消費量
 

■仕様基準

採用できるための適用条件は、以下によります
【外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準】
・開口部比率の基準
・「部位の熱貫流率基準」、若しくは「断熱材の熱抵抗値基準」
・開口部率比率基準に応じて定められた「開口部の熱貫流率基準」及び「窓の日射遮蔽仕様の基準」

【一次エネルギー消費量に関する基準】
・外皮面積率の基準
・暖房、冷房、全般換気、照明及び給湯の設備に関する基準
 ただし、共同住宅における共用部は、性能基準に準ずる
 

省エネ措置届出書の作成及び提出業務を皆様に代わってサポートします
 
業務の流れ
Step1 ホームページより見積依頼書の入力
 ホームページの「見積依頼」ページより必要事項をご記入の上、送信してください。

Step2 お見積もりの作成
 Step1にて記入して頂いた内容をもとに、お見積を作成してメールまたはFAXにて送信いたします。お見積書の金額にご同意いただきましたら、計算に必要な資料をご送付ください。

Step3 届出書・計算書作成スタート
 通常納期は、資料受領後14~30日営業日前後になります。(プラン、ボリュームにより異なります)お急ぎの場合は、ご相談下さい。できる限りご対応致します。

Step4 納品
 届出書一式はA4 ファイルに綴じたものを正・副・控えの3部郵送致します。
※PDFファイルでの納品も可能です


Step5 アフターフォロー
 所管行政庁からの指摘対応は責任を持って対応させていただきます。