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住宅性能評価
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住宅性能評価(品確法)とは

自分が購入また建設する住宅の性能は果たして安心できるのか?
 
消費者保護の目的で平成12年に発足した「住宅性能表示制度」 国土交通大臣指定の公正・中立な立場の住宅性能評価機関が、物件を客観的に評価するものです。
完成してからでは見えなくなってしまう住まいの性能が、等級や数値で表されます。
 

■住宅性能表示制度とは

消費者保護の目的で平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき同年10月に本格的に運用開始された制度です。「住宅性能表示制度」 は国土交通大臣指定の公正・中立な立場の住宅性能評価機関が、物件を客観的に評価するものです。完成してからでは見えなくなってしまう住まいの性能が、等級や数値で表されます。
 

■構成

(1) 新築住宅の基本構造部の瑕疵担保責任期間を【10年間義務化】
(2) 住宅の性能をわかりやすく表示する【住宅性能表示制度】を制定
(3) トラブルを迅速に解決する為の【指定住宅紛争処理機関】を整備
 

■説明

住宅性能表示制度を利用すると・・・
(1) 新築住宅の「建設」や「購入」に役立ちます
(2) 住宅の性能が同じ基準で評価されているので性能の比較が可能です
(3) 希望する性能を有する住宅を建設したり、購入する時に役立ちます
(4) 希望する性能のレベルを指定できます
(5) 評価書が契約書に添付されていれば、そこに書かれていることが契約内容と認められます
 

■安心がなによりです

(1) 10分野33項目(新築)の性能について等級や数値で表示
(2) 国土交通大臣から指定された評価機関に所属する評価員が評価します
(3) 設計段階のチェックと建設工事中、完成段階の検査
(4) 万一のトラブルにも指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することができます
(5) 住宅ローンの優遇や地震保険料の割引があります
(6) 保険の特約を結めば、最大20年まで瑕疵担保機関を延長でます
(7) 持ち主が変わっても保証書を継承する事ができます
 

■住宅性能表示の中身について

性能表示事項は、性能を比較しやすいように等級や数値によって表し、等級、数値は大きいほど性能が高いことを表します。発行される評価書に数値が記載されますので、住宅の性能は一目瞭然でわかります。ここで、高い数値が性能の高いことを示しますが、等級が高いことが住む人にとって、適切とは限りません。コストなどの問題もありますので、設計者とよく話合って、自分にとって一番良い住宅にする事が大切です。
 

■住宅性能表示基準は10分野・33項目

(H28.4月現在)
表示内容項目の「必須」は4分野9項目と「選択」の6分野24項目から成り立ちます。
 
(1)構造の安定に関すること ・・[必須]・・ 地震や風等の力が加わった時の建物強さ
(2)火災時の安全に関すること ・・[選択]・・ 火災の早期発見のしやすさ、建物の燃えにくさ
(3)劣化の軽減に関すること ・・[必須]・・ 材料の劣化を軽減するための対策がどの程度講じられているか
(4)維持管理・更新への配慮に関すること ・・[必須]・・ 給排水管、ガス管の日常点検・清掃・補修のしやすさ
(5)温熱環境に関すること ・・[必須]・・ 冷暖房時の省エネルギーの程度、サッシ部分からの熱の出入りなど
(6)空気環境に関すること ・・[選択]・・ 内装材のホルムアルデヒド放出量の少なさ、換気の仕方、程度
(7)光・視環境に関すること ・・[選択]・・ 日照や採光を得る開口部面積の広さ
(8)音環境に関すること ・・[選択]・・ 居室のサッシなどの遮音性能、他住戸との界壁、界床など居室のサッシなどの遮音性能、他住戸との界壁、界床など
(9)高齢者等への配慮に
関すること
・・[選択]・・ バリアフリー(段差)、手摺(浴室、便所等)、将来の為の寝室の広さ等
(10)防犯に関すること ・・[選択]・・ 開口部への接近のしやすさ、開口部の防犯建物部品を使用しているか否かを表示

設計・建築住宅性能評価申請書の作成及び提出業務を皆様に
代わってサポートします
 

■住宅性能評価申請書作成及び届出サポート業務内容

 (1) 評価機関と打合わせを行い、評価取得までの業務を行います
 (2) 取得等級を満たす為の適切なアドバイスをします
 (3) 作業期間は約3~4週間
 (4) 正・副本各1部作成
 

■設計住宅性能評価申請作業内容

作成を行う書類は以下のものです。
 1. 設計性能評価申請書
 2. 自己評価書
 3. 設計内容説明書
 4. その他の資料(温熱の資料他)
 5. 上記3. 設計内容説明書の記載事項の確認ができる性能評価に関わる追記作業
 6. 申請書一式のセットと評価機関の対応

注1)構造、設備の指摘については対応をお願いします。
注2)図面の不整合は修正をお願いします。
注3)その他、必要書類(試験成績表、カタログ等)が必要な場合はご用意願います。
 
主な提出先評価機関
 ビューローベリタスジャパン株式会社
 株式会社 西日本住宅評価センター
 関西住宅保証株式会社
 財団法人 日本建築総合試験所
 株式会社 日本確認検査センター
 日本ERI株式会社
 一般財団法人日本建築センター
 株式会社国際確認検査センター
 株式会社 I-PEC
 株式会社 京都確認検査機構
 一般財団法人ベターリビング
 その他