45m以下 |
①右記A・B欄の条件に
該当
しない建築物
②その他、特定行政庁が必
要と認めたもの |
A 以下に該当する建築物
①令第129条の13の2に該当
する共同住宅で2以上の屋
外階段、避難階段又は特別
避難階段を設けたもので、
平面計画が平明なもの
②その他、特定行政庁が評定
機関の評定を不要と認めた
もの |
B 以下に該当する建築物の
内、避難上、安全上及び
防災支障のないもの
①(共同住宅) 31mを超える部
分の階数が1で、その階の
居室の床面積が200㎡以
下かつ住戸数が2以下のも
の
②(事務所) 31mを超える部分
の階数が1で、利用者が少
数の者に限定され、その階
の床面積が500㎡以下かつ
屋外階段、避難階段又は
特別避難階段が2以上ある
もの
③31mを超える階が用途上、
利用者が少数のものに限
定される場合で、かつ防災
上問題が少ないことが明ら
かなもの |