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防災計画書

各行政ごとに定められた防災計画書作成をサポートします。
 

■防災計画書作成・提出・事前相談の支援業務

(1) 防災計画書一式の作成業務。
(2) 所管行政庁・評定機関との協議等。
(3) 正・副本各1部作成。
(4) 提出後の指摘対応。

  ※ プラン変更に係る指摘については別途となります。
  ※ 協議等については、地域により要相談となります。
 

防災計画書の作成が必要な高層建築物等

高層建築物や百貨店、病院などの用途に供する一定規模以上の建築物は、地震や火災等の災害が発生した場合、その利用者は甚大な危険にさらされます。
したがって、建築物の災害時における避難行動の円滑化、消火及び救助活動の確保のために防災計画を作成することは極めて重要です。
各自治体とも、建築基準法、条例において防災計画書の届出の規定が定められています。
対象となる建築物の範囲や区域については、事前に相談・確認をする必要があります。


参考基準(大阪府 防災計画書作成要領) 
 ※各自治体にご確認ください。

建築物の高さ区分

防災計画書の作成が必要

防災計画書の作成が不要
評定機関で評定 評定に代わり
特定行政庁の指導

60m超

全ての建築物

45m超
60m以下

全ての建築物
 

45m以下

①右記A・B欄の条件に 該当
  しない建築物
②その他、特定行政庁が必
  要と認めたもの
A 以下に該当する建築物

①令第129条の13の2に該当
  する共同住宅で2以上の屋
  外階段、避難階段又は特別
  避難階段を設けたもので、
  平面計画が平明なもの
②その他、特定行政庁が評定
  機関の評定を不要と認めた
  もの
B 以下に該当する建築物の
  内、避難上、安全上及び
  防災支障のないもの

①(共同住宅) 31mを超える部
  分の階数が1で、その階の
  居室の床面積が200㎡以
  下かつ住戸数が2以下のも
  の
②(事務所) 31mを超える部分
  の階数が1で、利用者が少
  数の者に限定され、その階
  の床面積が500㎡以下かつ
  屋外階段、避難階段又は
  特別避難階段が2以上ある
  もの
③31mを超える階が用途上、
  利用者が少数のものに限
  定される場合で、かつ防災
  上問題が少ないことが明ら
  かなもの
31m以下 ①旅館、ホテルの用途に供
  する建築物で、5階以上の
  階又は地階におけるその
  用途に供する部分の床面
  積の合計が2000㎡を超え
  るもの
②建築基準法施行令第147
  条の2各号に掲げる用途
  に合わせて供する複合建
  築物で、5階以上の階又は
  地階におけるその用途に
  供する部分の床面積の合
  計が2000㎡を超えるもの
③劇場等における収容人員
  の合計が2000人を超える
  もの
④3階以上の階において不
  特定多数が利用する建築
  物で、床面積の合計が
  10000㎡(駐車場の床面
  積を除く)を超えるもの
⑤その他特定行政庁が必要
  と認めたもの
特定行政庁が評定機関の
評定を不要と認定したもの
左記に該当しない建築物


■防災計画書提出に必要な図書等

(以下、一般的な防災計画書作成要領によります)

1.  建築物の概要
 1.1 建築概要
 1.2 付近案内図
 1.3 建築計画概要
 1.4 設備計画概要

2. 防災計画基本方針
 2.1 防災計画上の特徴
 2.2 敷地と道路
 2.3 避難階の位置
 2.4 防火区画・防煙区画
 2.5 安全区画図
 2.6 各階区画図
 2.7 防災設備の概要
 2.8 防災設備機器一覧表
 2.9 内装計画
 2.10 その他

3. 火災の発見、通報及び避難誘導
 3.1 自動火災報知設備
 3.2 消防機関への通報設備
 3.3 非常放送設備
 3.4 非常電話
 3.5 非常用の照明装置及び避難誘導灯
 3.6 避難指令の方法
 3.7 各階設備図

4. 避難計画
 4.1 避難計画の概要
 4.2 基準階の避難計画

5. 排煙及び消防活動
 5.1 排煙設備の概要
 5.2 排煙系統説明図
 5.3 排煙口位置図
 5.4 非常用進入口位置図
 5.5 非常用エレベーター
 5.6 各種消防設備その他

6. 管理・運営
 6.1 防災センター(中央管理室)
 6.2 各設備の作動シーケンス
 6.3 維持管理の形態
 6.4 維持管理の方法

7. 付図
 7.1 配置図
 7.2 各階平面図
 7.3 立面図(4面)
 7.4 断面図

8. その他

 ※ 自治体によって内容が異なる場合があります。
 ※ 一式作成以外に一部図書の作成も承ります(要相談)。
 
 

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