1978年の伊豆大島近海地震、宮城県沖地震の後の1981年(昭和56年)に耐震規定の大改定が行われました。
それまでの基準から一層厳しくなり、この年以降に建てられた建築物は新耐震基準と呼ばれます。
法令が制定・改定されても、それ以前の建築物には適用されませんので、そのままでも違法にはなりません。
旧基準のままの建築物が多く残っていましたが、その後の大地震の際にその大半が多大な被害を受けました。
現在の基準は改正耐震改修促進法に基づいています。
新耐震基準の建築物でも、当時余裕をもって建築されていれば、現基準を満たすことも多くあります。
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