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改正省エネ法とは?

■省エネ法とは?

省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、石油危機を契機として昭和54年に、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定されました。

■改正の経緯

近年、地球環境問題への関心が高まっているなか、建築分野においても地球温暖化防止や環境負荷低減への配慮が強く求められています。こうした社会状況のなかで、第169回国会で改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成20年法律第47号)」において、省エネ措置の届出義務の対象に中小規模の建築物(300㎡以上2,000㎡未満)が加えられたことなど強化が図られました。
 

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■改正の概要

エネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化から、一層のエネルギーの使用の合理化により燃料資源の有効な利用を確保するため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年5月30日法律第47号)」が公布されました。「住宅・建築物分野の対策の強化」については、2009年(平成21年)4月1日に施行され、「エネルギー管理の工場単位から事業者単位への変更」については、2010年(平成22年)4月1日に施行されました。

○住宅・建築物分野の対策の強化
・大規模な住宅・建築物の建築主に対する従来の指示・公表のほか新たに命令規定を導入すること、一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務の対象とすること、住宅事業建築主が新築する特定住宅に係る省エネ性能向上を促す措置および省エネ性能の表示の推進に関すること、登録建築物調査機関および登録講習機関に関する規定が加えられました。

○エネルギー管理の工場単位から事業者単位への変更
・従来の、一定規模以上の大規模な工場に対する工場単位のエネルギー管理義務制度から、業務・事務部門を含む事業者(企業)単位のエネルギー管理義務制度に変更することとなりました。また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制が導入されました。このことによって、コンビニエンスストア等の業務部門についても、本法による省エネルギー対策が講じられることになります。

○名称の変更(法第75条及び第75条の2)
・従来から届出対象である大規模建築物(2,000㎡以上)は「第一種特定建築物」となり、新たに中小規模の建築物(300㎡以上2,000㎡未満)を加え、「第二種特定建築物」となります。

○新築等に係る届出(法第75条の2第1項)
・第二種特定建築物についても、新築・増改築の際、省エネ措置に関する所管行政庁への届出が義務付けられます。

○定期報告制度(法75条の2第3項)
・第二種特定建築物(住宅を除く)についても、省エネ措置の維持保全状況に関する所管行政庁への定期報告が義務付けられます。

○登録建築物調査機関の設置(法第76条、平成21年国交省令第5号)
・登録建築物調査機関の建築物調査を受け、適合書が交付されれば、所管行政庁に対する定期報告が免除されます。(※調査機関が所管行政庁へ別途報告)

○簡易なポイント法の新設(平成21年経産省・国交省告示第3号)
・第二種特定建築物(非住宅)を対象にした仕様基準で、省エネルギー性能の評価精度はPAL/CEC、ポイント法に劣りますが、評価方法が簡単です。

○住宅の省エネ基準の改正(平成21年経産省・国交省告示第1号・平成21年国交省告示第118号)
・「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(性能規定)について、気密性や防露性能の確保に改定が加えられました。
・「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(仕様規定)について、各基準に改定が加えられました。

 
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