住宅性能評価(品確法)とは |
| 自分が購入また建設する住宅の性能は果たして安心できるのか? |
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消費者保護の目的で平成12年に発足した「住宅性能表示制度」 国土交通大臣指定の公正・中立な立場の住宅性能評価機関が、物件を客観的に評価するものです。
完成してからでは見えなくなってしまう住まいの性能が、等級や数値で表されます。
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■住宅性能表示制度とは |
| 「住宅の品質確保の促進」、「住宅購入者等の利益の保護」、「住宅に係る紛争の迅速かつ適切な解決」を図り国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。 |
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■構成 |
(1) 新築住宅の基本構造部の瑕疵担保責任期間を【10年間義務化】
(2) 住宅の性能をわかりやすく表示する【住宅性能表示制度】を制定
(3) トラブルを迅速に解決する為の【指定住宅紛争処理機関】を整備 |
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■説明 |
| 住宅性能表示制度を利用すると・・・ |
(1) 新築住宅の「建設」や「購入」に役立ちます
(2) 住宅の性能が同じ基準で評価されているので性能の比較が可能です
(3) 希望する性能を有する住宅を建設したり、購入する時に役立ちます
(4) 希望する性能のレベルを指定できます
(5) 評価書が契約書に添付されていれば、そこに書かれていることが契約内容と認められます
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■安心がなによりです |
(1) 10分野32項目の性能について等級や数値で表示
(2) 国土交通大臣から指定された評価機関に所属する評価員が評価します
(3) 設計段階のチェックと建設工事中、完成段階の検査(戸建て2回、共同住宅3回以上)
(4) 万一のトラブルにも指定住宅紛争処理機関が対応してくれます
(5) 住宅ローンの優遇や地震保険料の割引があります
(6) 保険の特約を結めば、最大20年まで瑕疵担保機関を延長でます
(7) 持ち主が変わっても保証書を継承する事ができます |
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■住宅性能表示の中身について |
| 性能表示事項は、性能を比較しやすいように等級や数値によって表し、等級、数値は大きいほど性能が高いことを表します。発行される評価書に数値が記載されますので、住宅の性能は一目瞭然でわかります。ここで、高い数値が性能の高いことを示しますが、等級が高いことが住む人にとって、適切とは限りません。コストなどの問題もありますので、設計者とよく話合って、自分にとって一番良い住宅にする事が大切です。 |
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| 表示内容項目は必修の9分野と選択の1分野から成り立ちます。 |
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| (1) 構造の安定……………… |
地震や風等の力が加わった時の建物強さ |
| (2) 火災時の安全…………… |
火災の早期発見のしやすさ、建物の燃えにくさ |
| (3) 劣化の軽減……………… |
材料の劣化を軽減するための対策がどの程度講じられていいるか |
| (4)
維持管理・更新への配慮… |
給排水管、ガス管の日常点検・清掃・補修のしやすさ |
| (5) 温熱環境………………… |
冷暖房時の省エネルギーの程度、サッシ部分からの熱の出入りなど |
| (6) 空気環境………………… |
内装材のホルムアルデヒド放出量の少なさ、換気の仕方、程度 |
| (7) 光・視環境……………… |
日照や採光を得る開口部面積の広さ |
(8) 音環境……………………
(選択項目) |
居室のサッシなどの遮音性能、他住戸との界壁、界床など
(集合住宅の場合) |
(9) 高齢者等への配慮……………
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バリアフリー(段差)、手摺(浴室、便所等)、
将来の為の寝室の広さ等 |
| (10) 防犯…………………… |
開口部への接近のしやすさ、開口部の防犯措置の有無 |
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